第1条(目的)
一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構(以下、「J-Fairness」という。)は、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(以下「JADA」という)と連携し、スポーツにおけるドーピングの防止に加え、広くスポーツを楽しむ人々へのサポートを目的として、「公認スポーツファーマシスト認定制度(以下、「本制度」という。)」を運営し、最新のアンチ・ドーピング規則及びスポーツ薬理学、スポーツ医学、スポーツ科学に関する知識を有する薬剤師を養成する。
第2条(名称)
本制度において認定する資格の名称は、「公認スポーツファーマシスト」とする。
第3条(公認スポーツファーマシストの役割)
公認スポーツファーマシストの役割は、スポーツにおけるアンチ・ドーピング及びスポーツ薬理学、スポーツ医学、スポーツ科学に関する知識や最新の情報を通じて、広く世の中に対し、スポーツの価値やスポーツを通じた健康増進、アンチ・ドーピング活動の必要性、スポーツファーマシストの周知、医薬品の適正使用等の情報を普及、啓発し、広くスポーツを楽しむ人々のウェルビーイングに寄与することである。
第4条(公認スポーツファーマシスト認定対象者)
公認スポーツファーマシストの資格認定の対象者は、本邦における薬剤師免許を有するものとする。
第5条(制度運営)
J-Fairnessは本制度の円滑な運営のためにスポーツファーマシスト事務局(以下、「事務局」という。)を設置する。
第6条(認定委員会)
事務局は、公認スポーツファーマシストの認定を行うためにスポーツファーマシスト認定委員会(以下、「認定委員会」という。)を設置し、JADAは認定委員会に参画する。
第7条(カリキュラム委員会)
事務局は、公認スポーツファーマシストとして必要な知識及び情報を修得するためのカリキュラムの検討を行うために、JADA、一般社団法人臨床スポーツ薬理学推進機構、公益社団法人日本薬剤師会及び有識者と連携しスポーツファーマシストカリキュラム委員会(以下、「カリキュラム委員会」という。)を設置する。
第8条(公認スポーツファーマシストの認定要件)
認定対象者が公認スポーツファーマシストの認定を受けるためには、カリキュラム委員会で策定したカリキュラムに基づき、事務局がシステムを通じて提供するeラーニングによる基礎講習及び実務講習を受講した上で、認定申請を行い、知識到達度確認試験において全ての設問に正答しなければならない。なお、講習の受講及び認定申請にあたり、所定の受講料及び認定料を納めるものとする。
第9条(公認スポーツファーマシストの認定)
認定委員会は、前条で示す認定要件を満たし、公認スポーツファーマシストの資格に相応しいと認められた認定対象者に対し、公認スポーツファーマシストの資格を認定し、認定証を発行する。
第10条(公認スポーツファーマシストの認定期間)
公認スポーツファーマシストの認定期間は、認定の日の属する年度から数えて4年目の年度末までとする。ただし認定期間においては、毎年度実施される実務講習を受講しなければならない。
第11条(公認スポーツファーマシストの資格更新)
公認スポーツファーマシストの資格は更新をすることができる。更新にあたっては、認定期間の4年目にあたる年度において、第8条で示す認定要件を満たすものとする。
第12条(公認スポーツファーマシスト資格の失効)
公認スポーツファーマシストが、毎年度実施される実務講習を受けなかった場合及び認定期間の4年目にあたる年度において更新要件を満たすことができなかった場合は、当該年度の末日において資格を失効する。
第13条(公認スポーツファーマシストの資格の剥奪)
認定者が、スポーツファーマシストのイメージや権利を著しく損なう行為を行った場合、言動、活動に問題があると認定委員会が判断した場合には、その資格を剥奪することがある。
附則
本規約は、「公認スポーツファーマシスト認定及び更新に係る基準」に代わり2025年4月1日から施行する。
(参考)公認スポーツファーマシストとしての活動に関連する法規等
公認スポーツファーマシストとしてアスリート等からの問い合わせを受けた場合、その内容に関する秘密の保持については、公認スポーツファーマシスト基礎講習において、「公益社団法人日本薬剤師会薬剤師行動規範」を提示の上、適切な対応をお願いしています。また、刑法第134条において、薬剤師には「守秘義務」が課されていることは、ご存じの通りです。
特にアスリート等からの問い合わせについては、重要な個人情報となりますので、取り扱いについては、細心の注意をもって対応してください。講習会等で事例として取り上げる場合においては、チームや個人の特定ができないように配慮をしてください。